危険物に関する法令 ・ ステージ1

危険物の分類 ― 6つの類と第4類の品名

この章でわかること

1危険物は性質で6つに分かれる

消防法の「危険物」は、火災の危険が大きい物質を、性質ごとに6つの類に分けたものです。類ごとに火災の起き方も消し方も違うので、まず類を言い当てることがすべての出発点になります。

第1類 酸化性固体塩素酸塩類など。自らは燃えないが酸素を出す
第2類 可燃性固体硫黄、赤りん、金属粉など
第3類 自然発火性・禁水性カリウム、黄りんなど
第4類 引火性液体ガソリン、灯油など。乙4の主役
第5類 自己反応性物質ニトロ化合物など
第6類 酸化性液体過酸化水素、硝酸など

類は「第何類か」で答える。乙種第4類の免状で扱えるのは第4類です。

2第4類の品名は7つ

第4類(引火性液体)は、さらに品名で分かれます。並びはおおむね「引火点の低い順=危険な順」です。

第4類(引火性液体)
特殊引火物最も危険
第1石油類引火点21℃未満
アルコール類水に溶ける
第2石油類21℃以上70℃未満
第3石油類70℃以上200℃未満
第4石油類200℃以上250℃未満
動植物油類油脂類

石油類の境目は 21℃・70℃・200℃・250℃。この4つの数字が第4類の背骨です。

3「危険物かどうか」は基準で決まる

品名に挙がっている物質でも、政令で定める試験や性状の基準に当てはまらなければ、消防法の危険物にはなりません。逆に、混合物でも基準に当てはまれば危険物です。試験では「品名の暗記」だけでなく、この考え方も問われます。

覚え方:第4類は「液体・引火」がキーワード。固体なら第1・2・3・5類、液体でも酸化性なら第6類、と切り分けます。

例題

次のうち、消防法の危険物の類と品名の組合せとして正しいものはどれか。

  1. ガソリン ― 第4類・第2石油類
  2. 灯油 ― 第4類・第2石油類
  3. 黄りん ― 第2類・可燃性固体
  4. 過酸化水素 ― 第4類・特殊引火物
  5. 硫黄 ― 第3類・自然発火性物質

正解は2。灯油は第2石油類。ガソリンは第1石油類、黄りんは第3類、過酸化水素は第6類、硫黄は第2類です。

ドリルで確かめる(危険物の分類)

要点ノートで見直す

出典:消防法 別表第1、危険物の規制に関する政令 別表第1・第2。2026年10月時点の内容です。法令は改正されることがあるので、試験の前には最新の公式資料で確認してください。