危険物に関する法令 ・ ステージ1

指定数量 ― 規制の物差しと倍数の計算

この章でわかること

1指定数量は品名ごとに決まっている

指定数量とは、「これ以上ためたら本格的な規制がかかる」という境目の量です。引火点が低く危険な品名ほど、小さく定められています。

品名指定数量代表例
特殊引火物50Lジエチルエーテル
第1石油類(非水溶性/水溶性)200L/400Lガソリン/アセトン
アルコール類400Lエタノール
第2石油類(非水溶性/水溶性)1,000L/2,000L灯油・軽油/酢酸
第3石油類(非水溶性/水溶性)2,000L/4,000L重油/グリセリン
第4石油類6,000L潤滑油
動植物油類10,000Lアマニ油

2倍数は「量 ÷ 指定数量」の合計

複数の品名を扱うときは、品名ごとに 倍数 = 貯蔵・取扱量 ÷ 指定数量 を計算し、合計します。たとえばガソリン100L(倍数0.5)と灯油500L(倍数0.5)をためれば、合計は1.0で規制対象です。「1品名ずつは少ないから大丈夫」にはなりません。

倍数 ≧ 1製造所等の許可・基準の対象
倍数 < 1少量危険物として市町村の火災予防条例の対象

倍数1未満でも「規制なし」ではありません。ここは試験のひっかけポイントです。

3倍数は施設の基準にも効いてくる

倍数は、保安距離や保有空地の幅、避雷設備の要否など、施設に求められる基準の大きさを決める物差しでもあります。「何を、どれだけ」がすべての計算の出発点だと覚えてください。

例題

同一の場所で、ガソリン150L、灯油300L、重油1,000Lを貯蔵するとき、指定数量の倍数の合計はいくらか。

  1. 0.75
  2. 1.0
  3. 1.3
  4. 1.55
  5. 2.05

正解は4。ガソリン 150÷200=0.75、灯油 300÷1,000=0.3、重油 1,000÷2,000=0.5。合計は1.55です。

ドリルで確かめる(指定数量)

要点ノートで見直す

出典:危険物の規制に関する政令 別表第3、消防法 第10条。2026年10月時点の内容です。法令は改正されることがあるので、試験の前には最新の公式資料で確認してください。