危険物に関する法令 ・ ステージ2

製造所等の区分 ― 貯蔵所7種・取扱所4種

この章でわかること

1製造所等は3グループ

指定数量以上の危険物を扱う施設は、まとめて製造所等と呼ばれます。つくる場所(製造所)、ためる場所(貯蔵所)、使う場所(取扱所)の3グループです。

製造所等
製造所危険物をつくる
貯蔵所ためる(7種類)
取扱所使う(4種類)

2貯蔵所の7種類

種類イメージ
屋内貯蔵所建物の中に容器でためる
屋外タンク貯蔵所屋外のタンク
屋内タンク貯蔵所建物の中のタンク
地下タンク貯蔵所地盤面の下のタンク
簡易タンク貯蔵所簡易なタンク(容量の上限あり)
移動タンク貯蔵所タンクローリー
屋外貯蔵所屋外の場所に容器でためる(品名が限定される)

「タンク」のつくものが4つ、建物・場所のものが3つ、と整理すると覚えやすくなります。

3取扱所の4種類

種類内容
給油取扱所ガソリンスタンド。車両への給油が目的
販売取扱所容器入りの危険物を店舗で販売
移送取扱所パイプラインで危険物を送る施設
一般取扱所上の3つ以外の取扱い(工場の塗装・洗浄など)

設置や変更には市町村長等の許可が要り、工事のあとは完成検査を受けて、完成検査済証の交付を受けるまで使えません。

例題

貯蔵所の種類として、誤っているものはどれか。

  1. 屋内タンク貯蔵所
  2. 地下タンク貯蔵所
  3. 簡易タンク貯蔵所
  4. 移動タンク貯蔵所
  5. 給油タンク貯蔵所

正解は5。「給油」は取扱所の名前です。貯蔵所は全部で7種類あります。

ドリルで確かめる(製造所等の区分)

要点ノートで見直す

出典:消防法 第10条・第11条、危険物の規制に関する政令 第1条付近。2026年10月時点の内容です。法令は改正されることがあるので、試験の前には最新の公式資料で確認してください。