危険物に関する法令 ・ ステージ2

貯蔵・取扱いの基準 ― すべての品名に共通するルール

この章でわかること

1貯蔵の基本は「火から遠く、涼しく、換気」

危険物の貯蔵・取扱いの技術基準は、政令で定められています。共通の考え方はシンプルで、火気を近づけない、熱をためない、蒸気をためないの3点です。

2容器は「適したもの・密栓・表示」

容器は危険物の性質に適した材質・構造のものを使い、破損・腐食・漏れがないよう保ちます。入れたら密栓し、倒れたり落下したりしないように貯蔵します。容器や施設には、品名や「火気厳禁」などの注意事項を表示します。

試験では「密栓しないでよい」「表示は任意」といった緩い選択肢が誤りとして出ます。容器まわりは厳格なのが原則です。

3違う類は分けてためる

類の異なる危険物を同じ貯蔵所にためることは、原則として認められません。性質の衝突する組合せ(酸化性のものと可燃物など)は、混ざると火災や爆発の危険が跳ね上がるからです。やむを得ず扱う場面でも、区分して貯蔵する決まりがあります。

例題

危険物の貯蔵の方法として、正しいものはどれか。

  1. 蒸気がたまるよう、換気を止めて密閉する
  2. 直射日光の当たる場所で温度を保つ
  3. 容器に収納し、密栓して貯蔵する
  4. 類の異なる危険物を、区分せずに同じ棚に置く
  5. 危険物のくずは、週に1回まとめて捨てる

正解は3。換気は必要、直射日光は避ける、類の異なるものは区分、くずは毎日1回以上の廃棄が基準です。

ドリルで確かめる(貯蔵・取扱いの基準)

要点ノートで見直す

出典:危険物の規制に関する政令 第24条〜第27条付近(貯蔵・取扱いの基準)。2026年10月時点の内容です。法令は改正されることがあるので、試験の前には最新の公式資料で確認してください。