危険物に関する法令 ・ ステージ2
貯蔵・取扱いの基準 ― すべての品名に共通するルール
この章でわかること
- 貯蔵の
基本環境 (火気・換気・温度) - 容器と
表示の ルール - 類の
異なる 危険物を 分ける 原則
1貯蔵の基本は「火から遠く、涼しく、換気」
危険物の
- 火花や
高熱を 発する ものから 離し、 直射日光を 避ける - 換気の
よい 場所で、 蒸気が 滞留しないように する - 定められた
品名以外の もの、 不要な 可燃物を 置かない - 危険物のくず・かすは
毎日 1回以上、 適切に 廃棄する
2容器は「適したもの・密栓・表示」
容器は
試験では「密栓しないでよい」「表示は任意」といった緩い選択肢が誤りとして出ます。容器まわりは厳格なのが原則です。
3違う類は分けてためる
類の
例題
危険物の
- 蒸気が
たまるよう、 換気を 止めて 密閉する - 直射日光の
当たる 場所で 温度を 保つ - 容器に
収納し、 密栓して 貯蔵する - 類の
異なる 危険物を、 区分せずに 同じ棚に 置く - 危険物の
くずは、 週に 1回まとめて 捨てる
正解は
出典:危険物の規制に関する政令 第24条〜第27条付近(貯蔵・取扱いの基準)。2026年10月時点の内容です。法令は改正されることがあるので、試験の前には最新の公式資料で確認してください。