危険物に関する法令 ・ ステージ3

位置・構造・設備の基準 ― 保安距離と保有空地

この章でわかること

12つの「距離・空地」を区別する

保安距離学校・病院・住宅などの「周囲の対象物」との距離。施設の外との関係
保有空地敷地の中に確保する、何も置かない空地。延焼防止と消防活動のため

どちらも、施設の区分と指定数量の倍数によって必要な大きさが変わります。

2建物の決まり(屋内貯蔵所の例)

数字の出る建物は屋内貯蔵所が代表です。「1,000㎡・6m・平屋」の3点セットで覚えます。

3掲示板と避雷設備

製造所等には、見やすい場所に掲示板を設けます。第4類の施設なら「火気厳禁」、禁水性の危険物なら「水厳禁」など、扱う危険物に合った注意事項を表示します。

避雷設備は、指定数量の倍数が10以上の製造所等に必要です(一定のものを除く)。落雷は点火源そのものであり、大きな施設ほど直撃の確率も被害も大きくなるためです。

例題

屋内貯蔵所の基準として、正しいものはどれか。

  1. 床面積は2,000㎡以下でなければならない
  2. 軒の高さは10m未満でなければならない
  3. 原則として平屋建てとする
  4. 屋根は可燃材料で軽く作らなければならない
  5. 窓には防火設備を設けてはならない

正解は3。床面積1,000㎡以下、軒高6m未満、屋根は不燃材料、窓には防火設備が基準です。

ドリルで確かめる(位置・構造・設備の基準)

要点ノートで見直す

出典:危険物の規制に関する政令 第6条〜第23条付近(位置・構造・設備の基準)。2026年10月時点の内容です。法令は改正されることがあるので、試験の前には最新の公式資料で確認してください。