危険物に関する法令 ・ ステージ3

免状と保安講習 ― 扱える人と更新の仕組み

この章でわかること

1免状の3区分

甲種すべての類の危険物
乙種指定された類(第1〜第6類のうち免状に記された類)
丙種ガソリン・灯油・軽油・重油など、指定された品名のみ

乙4は「乙種・第4類」。第4類だけを扱える免状です。

製造所等で危険物の取扱作業をするには免状が必要です。免状を持たない人は、甲種・乙種の免状を持つ人の立会いがあれば作業できます。

2書換えと再交付

3保安講習は3年以内ごと

免状の交付を受け、実際に製造所等で危険物の取扱作業に従事している人は、3年以内ごとに都道府県知事等が行う危険物取扱者保安講習を受けなければなりません。知識と基準は変わっていくため、現場で扱う人ほど定期的な学び直しが義務づけられています。従事していない人は受講義務の対象外です。

例題

危険物取扱者免状について、正しいものはどれか。

  1. 丙種はすべての類の危険物を扱える
  2. 免状の写真の書換えは5年ごとに必要である
  3. 保安講習は、取扱作業に従事している者が3年以内ごとに受ける
  4. 免状は市町村長が交付する
  5. 試験に合格すれば、交付申請なしで取扱作業ができる

正解は3。写真の書換えは10年ごと、交付は都道府県知事です。

ドリルで確かめる(免状と保安講習)

要点ノートで見直す

出典:消防法 第13条の2〜第13条の23付近。2026年10月時点の内容です。法令は改正されることがあるので、試験の前には最新の公式資料で確認してください。