危険物に関する法令 ・ ステージ3

運搬の基準 ― 容器・表示・積載と混載

この章でわかること

1容器には中身を書く

運搬容器は政令の技術基準に適合したものを使い、表面に品名・危険等級・化学名・数量と、危険物に応じた注意事項(「火気厳禁」「衝撃注意」など)を表示します。表示は「何が入っているか分からない」事故を防ぐための最低限の情報です。

2積載のルール

3混載と標識

類の異なる危険物を同じ車両に積む「混載」は、原則として禁止です。ただし、危険の組合せや数量によっては認められる例外があります(高圧ガスなど他の法令の危険物との関係も含め、試験では代表的な組合せが問われます)。

指定数量以上を運搬する車両には、「危」の標識を掲げます。危険物が漏れる事故が起きたら、応急措置を講じ、消防機関などへ届け出なければなりません。

「運搬」は車両などで運ぶこと、「移送」はパイプラインや移動タンクで送ること。言葉の区別がそのまま出題されます。

例題

危険物の運搬について、正しいものはどれか。

  1. 運搬容器への表示は任意である
  2. 容器の積み重ねの高さは5m以下である
  3. 類の異なる危険物の混載は、常に認められる
  4. 指定数量以上を運搬する車両には「危」の標識を掲げる
  5. 危険物が漏れても、届出は不要である

正解は4。積み重ねは3m以下、混載は原則禁止、漏えい時は応急措置と届出が必要です。

ドリルで確かめる(運搬の基準)

要点ノートで見直す

出典:危険物の規制に関する政令 第28条〜第30条付近(運搬の基準)。2026年10月時点の内容です。法令は改正されることがあるので、試験の前には最新の公式資料で確認してください。