危険物に関する法令 ・ ステージ3
運搬の基準 ― 容器・表示・積載と混載
この章でわかること
- 運搬容器への
表示事項 - 積載の
ルール (高さ3m以下) - 混載禁止の
考え方と 「危」の 標識
1容器には中身を書く
運搬容器は
2積載のルール
- 容器を
積み重ねる 高さは 3m以下 - 落下・転倒・
破損しないよう、 ロープなどで 確実に 固定する - 日光の
直射や 雨水を 避ける ため、 必要に 応じて 遮光性の 覆いを 用いる - 積替えや
荷役の 際は 火気を 使わない
3混載と標識
類の
指定数量以上を
「運搬」は車両などで運ぶこと、「移送」はパイプラインや移動タンクで送ること。言葉の区別がそのまま出題されます。
例題
危険物の
- 運搬容器への
表示は 任意である - 容器の
積み重ねの 高さは 5m以下である - 類の
異なる 危険物の 混載は、 常に 認められる - 指定数量以上を
運搬する 車両には 「危」の 標識を 掲げる - 危険物が
漏れても、 届出は 不要である
正解は
出典:危険物の規制に関する政令 第28条〜第30条付近(運搬の基準)。2026年10月時点の内容です。法令は改正されることがあるので、試験の前には最新の公式資料で確認してください。