危険物に関する法令 ・ ステージ4
許可・届出・完成検査 ― 施設が生まれるまでの手続き
この章でわかること
- 設置から
使用開始までの 流れ - 完成検査前検査と
仮使用 - 届出が
必要な 変更の例
1施設が生まれるまでの5ステップ
1 設置(変更)許可 市町村長等へ申請
2 工事許可の内容どおりに作る
3 完成検査前検査タンクの水張検査など、完成後では見られない部分
4 完成検査基準に適合しているか確認
5 完成検査済証の交付 ここから使用開始
完成検査済証の
2仮使用 ― 完成前でも認められた部分だけ
工事の
3届出が必要な場面
- 所有者等の
住所・氏名 (名称)の 変更 - 施設の
廃止 - 保安監督者の
選任・解任 - 品名・
数量などの 軽微な 変更(大きな 変更は 変更許可) - 譲渡・相続・合併に
よる 地位の 承継
「許可が
例題
製造所等の
- 工事が
終われば、 検査なしで 使用できる - 完成検査済証の
交付を 受けるまで、 使用できない - 仮使用の
承認を 受ければ、 施設の 全部を 使える - 施設を
廃止しても 届出は 不要である - 設置許可は
都道府県知事が 与える
正解は
出典:消防法 第11条付近。2026年10月時点の内容です。法令は改正されることがあるので、試験の前には最新の公式資料で確認してください。