危険物に関する法令 ・ ステージ4

許可・届出・完成検査 ― 施設が生まれるまでの手続き

この章でわかること

1施設が生まれるまでの5ステップ

1 設置(変更)許可市町村長等へ申請
2 工事許可の内容どおりに作る
3 完成検査前検査タンクの水張検査など、完成後では見られない部分
4 完成検査基準に適合しているか確認
5 完成検査済証の交付ここから使用開始

完成検査済証の交付を受けるまでは、その施設で危険物を扱えません。

2仮使用 ― 完成前でも認められた部分だけ

工事の途中でも、完成検査の前に仮使用の承認を受けた部分については、仮に使用することができます。ただし承認の対象外の部分は使えません。「一部完成したから全部使える」わけではないところが試験のポイントです。

3届出が必要な場面

「許可が要る変更」と「届出で足りる変更」の区別も問われます。位置・構造・設備の大きな変更は許可、小さな変更は届出が原則です。

例題

製造所等の設置手続きについて、正しいものはどれか。

  1. 工事が終われば、検査なしで使用できる
  2. 完成検査済証の交付を受けるまで、使用できない
  3. 仮使用の承認を受ければ、施設の全部を使える
  4. 施設を廃止しても届出は不要である
  5. 設置許可は都道府県知事が与える

正解は2。仮使用は承認を受けた部分だけ。設置許可は市町村長等です。

ドリルで確かめる(許可・届出・完成検査)

要点ノートで見直す

出典:消防法 第11条付近。2026年10月時点の内容です。法令は改正されることがあるので、試験の前には最新の公式資料で確認してください。